本記事では、ワーホリ・留学・海外での仕事など渡航前に税金・年金・保険の手続きをして退職後に家族に迷惑をかけず出発する方法を紹介していきます。
オーストラリアにワーホリ後、マレーシアに海外就職した私が、2度の渡航経験で失敗して家族に迷惑をかけた体験談入りでご紹介します。
会社員など仕事をしていて、辞めて渡航する方には特に役立ちます。
※2020年現在、私が手続きした神戸市内での例を元に記事を書きました。
あくまでも例です。市町村や、手続きする人の仕事や家庭の状況によって対応が変わる場合があります。
海外に行っても日本にいた時期の支払いは逃れられない
ワーホリや留学、海外就職などで海外に滞在する場合は、税金・年金・保険など手続きをしておかないと、後々日本に請求が来てしまいます。
私はもともとこういう事務的なお役所仕事が面倒で放置していて、ワーホリのときに住んでいた実家に役所から請求書が届いて、家族から連絡が来てから嫌々対応していました。
「面倒だから好きなようにやっといて!」
では残念ながら済まされないのがこの役所手続き関係です。
海外に行ってからの生活を楽しむために、出発前にできることはしておくと良かったと後悔しました。
退職後少し休暇を取って海外渡航する時の注意点
海外に1年以上渡航する時は、「海外転出届」を出せば税金や保険の支払い義務がなくなります。
住民票を抜いて、実質日本国内にいなくなるという手続きで、1年以上の渡航の場合必要です。
ただ、この時注意したいのが日本にいる時仕事を辞めた後の空白期間です。
海外出発の前って海外に行ったときだけのことを考えていませんか?
私もそうだったのですが、例えば
1/15で仕事が終わり、1月末に出発する。
こんな風に仕事を終えてインターバルを挟んで渡航する人は多いかもしれません。
このインターバルの期間には会社に属していないので、会社からの厚生年金や保険の待遇が受けられないので、個人で手続きをする必要があります。
「10日間とかだけだし、いいじゃん。勘弁してよ〜」
と思うのですが、役所はお金を払う事に関してはしつこく、しつこく、ストーカーのラブレターのように書類を送付して追跡してきます笑
海外生活でお金のやりくりも頭を使う中、日本の家族から「なんか役所から請求書届いてるよ」と連絡が来るとドキッとしてしてため息が出ます;
家族に代理で振り込みとか役所に行ってもらうのって迷惑かけるよね。
ただ、日本にいる時から手続きする事で請求が来ないようにできるのです。
年金と健康保険の手続き
①月の途中で退職したら年金に要注意
私も区役所に行って知ったのですが、月の途中で仕事を終えた時は、会社での厚生年金は前月までの扱いになり、その当月は国民年金に加入する必要があります。
例えば、1/15で仕事終了の場合
12月までは保険は厚生年金で会社から引き落とし
1月は国民年金に加入する必要があります。
うーん、でも国民年金って今1万6千円くらいするし(2020年現在)痛い出費だな!
という方も大丈夫です。
免除申請というのをすれば、免除か減額にすることが出来ます。
②年金の支払いを極力減らす方法
区役所で申請すれば、この「10日間だけど1万6千円も支払う」という状況を避けられるかもしれません。
失業したなどで支払いが出来ない状況であることを証明すれば、減額・免除または猶予が与えられるというシステムがあります。
詳細はこちらの公式のサイトをご覧ください
最寄りの役所に行って、「失業したので免除の申請をしたい」と言えば手続きできます。
- 持ち物
- 年金手帳
- 離職票など退職を証明するもの
- 印鑑
私は国民年金加入と免除申請の手続きを一度に済ませました。加入と免除申請は1日で完結できるそうです。
申請し、後日正式な結果は郵送で自宅に届きます。
ただ、免除になるかどうかは審査があります。家族と同居か別居か、配偶者がいるかいないかなどで全額免除になるか一部は納付しないといけない場合もあります。
人によって状況は様々なので、役所の方に相談してみるといいでしょう。
私は出発前は家族と住んでいたので全額免除にはならず、納付猶予になりました。
※当たり前ですが免除や減額になったら、年金の受給額は少なくなります。
③年金定期便のハガキ送付を止める方法
もう一つ海外に行くときにしておくといいことが、ハガキなど郵送で定期的に来る「年金定期便」の郵送をストップし、ネットで見れるようにしておくことです。
IDとパスワードが発行されて、海外からでも年金の状況を見ることができますし、家に届く郵便が来なくなるので家族と住んでいる方でも家族に迷惑がかかりません。
健康保険の手続き
会社を辞めると年金と同様に、会社の保険が失効してしまいます。
そこで、国民健康保険に切り替えるかどうか、考えないといけません。
私が住んでいる神戸市内の役所の方によると、年金は強制加入だけど国民健康保険への加入は任意なようで、これは「絶対加入してください」と言われませんでした。
会社を辞めて渡航する場合は、辞めた日から渡航日までの期間と、その間病院などに行く必要があるかによって決めるといいでしょう。
私の場合は2週間少しだったので加入しませんでした。ただ、風邪を引いた時はちょっと焦りました笑
会社の保険を任意継続するという方法もあるようなので、病院に行く予定がある場合はこれも調べてみるといいかも。
税金関係の手続き
①確定申告が必要な場合済ませる
税金については、会社以外で副業など収入がある場合は、確定申告が必要です。
これは通常2月〜3月なので「今は関係ない」と思うかもしれませんが、海外に出るという事情がある場合は2月まで待たずに早めにすることも可能です。
該当する方は早めに手続きすると海外生活で時間を取られずに済みます。
以下からオンラインで申込書を作成して
最寄りの税務署に行って提出することもできますし、申請すればwebで手続きできるIDとパスワードも公布されます。
IDとパスワードがあれば、翌年からはオンラインで全て完結することもできます。
②住民税は後から請求される
私がワーホリの時にびっくりしたのが、住民税の請求が来たことです。
会社に勤めている間は住民税は(対象になる人は)自動で天引きで
海外に渡航してからの分は「海外転出届」を出しているので請求はなし
という状態なのですが、住民税は
前年1~12月までの所得に応じて、翌年6月より支払い開始
となるので、前年に働いていた方で対象の方には後々になって請求が来るシステムなのです。
詳細はこちらの記事をご覧ください。
留学後の税金(住民税)はどのくらい掛かる?用意すべき資金を紹介 | 留学・ワーキングホリデーなら留学ドットコム
海外に出る前に、この遅れてくる住民税の請求を自動引き落としにすることもできるようなので、最寄りの区役所などに相談してみましょう。
転出届を提出
年金・保険・税金関係の手続きが終了し、渡航日が決まったらいよいよ転出届を出します。
私が先日行ってきた神戸市の転出届の写真です。
転出日は実際のフライトの日と正確に一致している必要はあるの?
転出日以降に住民票を取ったり、日本で何か手続きができなくなるのでそれが問題なければ少しずれてもOK
私のように、ビザが出次第すぐフライトを予約して渡航!という人も少なくないかもしれません。
ただ、役所に何度も出向くのは大変なので、年金などの手続きと一緒に済ませたい場合は「一番遅くてこの日」という日を転出日にすることもできます。
まとめ
役所手続きが面倒でズボラな方でも、後々請求されて困らないための手続きのコツをお伝えしました。
*日本にいる期間の税金・年金からは海外でも逃れられない
*事前に手続きすると海外で時間を取られずに済む
*会社を辞めて渡航する場合は空白期間がないか注意
*年金の支払いを抑えるためには離職票を取っておこう
*確定申告は早めに済ませることもできる
スムーズに手続きして、家族に迷惑をかけず海外生活は海外での事に集中していきたいものですね。